不動産相続にも利用できる遺言作成方法の一つに、秘密証書遺言書があります。
遺言書があると遺産分割協議がスムーズに運びやすくなるため、家族間トラブルを軽減できるおすすめの手段です。
秘密証書遺言書の概要と作成方法についてご紹介しますので、不動産相続に役立ててくださいね。
不動産相続にも役立つ? そもそも秘密証書遺言書とは?
不動産相続における秘密証書遺言書とは、遺言内容を秘密にしておける遺言書です。
公証役場で本人のものである確認をするので、被相続人の死後、自筆遺言のように、遺言者本人の遺言書であるかどうかを確認する必要がありません。
封紙には公証人の署名が入るので、偽造などを回避できる点も特徴です。
開封した形跡があったり封が破損したりしていると、遺言書は無効になりますよ。
公証人は遺言内容の確認まではしないので、効力を発揮するよう、遺言書の内容や形式に不備がないよう気を付ける必要があります。
また、パソコンや代筆での作成が可能なので、自分での作成が難しい年配者などにもおすすめですが、自筆署名と押印が必要なので忘れないようにしてくださいね。
作成には11,000円の費用がかかり、二人の証人に公証役場まで一緒に出向いてもらわなければなりません。
その後は自身で遺言書を管理することになるので、紛失しないように気を付けてください。
不動産相続にも役立つ? 秘密証書遺言書の作成方法
不動産相続にも利用できる秘密証書遺言書の作成方法は下記の手順です。
<遺言を書く>
手書き、代筆、パソコンなどで遺言を作成し、自筆の署名と押印を忘れないように書面に入れます。
印鑑は認印でもかまいません。
<作成した遺言書を入れた封筒に押印>
遺言書を入れた封筒の封をした箇所に押印をします。
遺言書に利用した同じ印鑑を封の押印に使いましょう。
<二人の証人とともに公証役場へ行く>
二人の証人とともに公証人の前で遺言書を提示し、公証役場にて秘密証書遺言書であることを証明します。
未婚の未成年者や相続人、公証役場の関係者などは証人になれないので注意してくださいね。
<遺言者と証人の署名押印>
公証人が必要事項を封紙に記入し、遺言者と証人が封紙に署名押印すれば秘密証書遺言書の作成は完了です。
まとめ
不動産相続などに使える秘密証書遺言書の作成方法は、証人による立会などが必要で費用もかかり、手続きには少々手間がかかります。
遺言書には故人の意思を反映できることはもちろん、相続人間のトラブルを未然に防ぐ役割があります。
遺言書作成の一手段として、ぜひ覚えておいてくださいね。
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