不動産の資産などをもっているけれど、相続人がいない方は、自分の死後に遺産がどうなるかが気になるでしょう。
この記事では、「相続人不存在」とはどのような状況なのか、該当するパターンでは遺産がどうなるのか、該当しないパターン(行方不明)ではどうなるのか、について紹介します。
相続人がいない(相続人不存在)事例での遺産
相続人がいない状態を、法律用語では「相続人不存在」と表し、該当するのは次のパターンとなります。
・法定相続人がいない(いてもすでに逝去している)
・すべての法定相続人が相続放棄・廃除・相続欠格などで相続資格を喪失している
・遺産すべてを包括遺贈で受け取った人(包括受遺者)がいない
法定相続人とは、法律で定められた相続人です。
廃除とは、被相続人の家庭裁判所への訴えにより、相続人が相続する権利を剥奪された状況を指します。
相続欠格とは、相続において不正を犯した場合に、相続人・受遺者になれなくなる制度です。
包括遺贈とは、被相続人が法定相続人ではない人に、遺言などによって財産を与えることを指します。
要約すると、法定相続人がいないか、いても資格を喪失済み、包括遺贈もされていないのが「相続人不存在」の状態です。
相続人不存在にあてはまると、弁護士などが「相続財産管理人」として選定されて相続人を捜索します。
その過程で「特別縁故者」が見つかれば、相続人不存在が確定してから3か月以内ならば、遺産が分け与えられます。
財産が残ったり、特別縁故者が発見できなかったりする事例では、遺産は最終的に国庫に入ることになります。
特別縁故者にあてはまるのは次の人です。
・被相続人と生計をともにしていた人
・被相続人の看護などをしていた人
・そのほか、被相続人と特別の縁故があったとみなされる人
相続人がいない(相続人不存在)事例での遺産:行方不明
先ほど述べた包括受遺者がいるパターンと、相続人が行方不明になっているパターンは相続人不存在にはあたりません。
相続人が行方不明のパターンでは、関係者は、行方不明から7年たっていれば失踪宣告、7年未満なら不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
行方不明になってから継続して7年がたっていれば、失踪宣告が下されて行方不明者は相続人から外されます。
不在者財産管理人は、行方不明者のかわりに財産を管理する者であり、行方不明になってから1年以上であれば認められることが多いのです。
まとめ
相続人不存在とは、相続人がいない・いても資格を喪失済み・包括受遺者がいない状態であり、さらに特別縁故者が出てこなければ遺産は国庫に入ってしまいます。
法定相続人はいないけれど、自分の死後に遺産を与えたい人がいるなら、早めに遺言を書いておきましょう。
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