相続放棄の手続きには期限がありますが、状況によっては延長できるケースがあります。
相続は何度も経験するものではないので、事前にある程度の知識を入れておけば、いざというときに安心して手続きを進められそうです。
相続放棄の期限延長ができるケースや、その方法について見ていきましょう。
相続放棄の期限延長ができるケースとその事例
相続放棄の手続きには、相続を知ってから3ヶ月以内という期限がありますが、ケースによっては延長を認めてもらえます。
延長できる主なケースは次の3パターンです。
・全財産を把握できていない
・相続人と連絡が取れない
・3ヶ月経ってから相続を知った
財産がどれくらいあるのか調査中で、財産の全容が把握できていない場合は期間を延長できます。
特に借金などのマイナスの財産は、問い合わせ先が不明などの理由により、把握に時間がかかる可能性があります。
疎遠になっている兄弟姉妹や、被相続人の再婚などによる面識のない相続人と連絡が取れなければ、探すための時間を得られますよ。
相続放棄は個人単位で手続きするため、そのぶん相続権が移っていき、相続人を把握していないと手続きが煩雑化していくかもしれません。
被相続人が亡くなって3ヶ月以上経ってから、自身の相続が判明した場合でも、あくまで、「相続を知った日」から3ヶ月以内が正式な期限として認められます。
相続放棄の期限延長には裁判所への申し立てが必要
相続放棄の期限延長には、3ヶ月以内の裁判所への申し立てが必要になります。
相続を知った日が起算日で、申請は各相続人が個人単位で手続きしなくてはならないので注意してくださいね。
ただし、代表者が複数の相続人分の書類をまとめて提出することは可能です。
書式は裁判所のホームページからダウンロードできるので、それぞれ期限内に、管轄内の家庭裁判所へ申し立てるようにしましょう。
必要書類は相続放棄の手続きと同様、何通かの書類が必要となるので、早めに準備しておくのがおすすめです。
間に合いそうになければ、「相続放棄申述書」だけをとりあえず先に提出してくださいね。
そのほかの必要書類はあとでも提出可能なので、その旨を裁判所に伝えておきましょう。
まとめ
相続放棄の期限延長をするには、相続を知った日から3ヶ月以内に手続きをすませましょう。
延長が認められる場合と認められない場合があるので、どのような状況であれば延長できるかを知っておいてくださいね。
家庭裁判所へ必要書類を提出しなくてはならない点も覚えておきましょう。
私たち株式会社アフロでは、大阪市内の売買・賃貸物件を多数取り揃えております。