婚姻届を出していない内縁の妻または夫、そしてその子どもは資産を相続することは可能なのでしょうか。
不動産資産があり、内縁のパートナーがいる方は気になるポイントですね。
今回は不動産相続を予定されている方に向けて、内縁関係の家族は相続可能なのかについて紹介します。
内縁の妻または夫は相続可能?法的な内縁関係とは
まずは内縁関係の定義について説明します。
内縁とは婚姻届を出した法律上の夫婦ではないが、お互いに婚姻の意思があり夫婦と同様の生活をおくっている男女のことを指します。
細かな定義として、同じ住まいに住んでいることや、子どもの認知の有無などが挙げられます。
事実上の婚姻関係にあるので、恋人同士の同棲や不倫関係などは異なります。
内縁は法律上婚姻に準じる関係として、婚姻届を出している夫婦と同じような権利と義務があります。
そのため、社会保険や公的扶助なども基本的には婚姻関係のある夫婦と同じような取り扱いです。
関係が破綻になった場合は、慰謝料や子どもの養育費の請求も可能です。
なお、昨今著名人の間で増えている事実婚も内縁と同じ意味です。
内縁の妻または夫は相続可能?相続する方法はある?
説明した通り内縁関係は法律上認められている権利は多いのですが、財産の相続は可能なのでしょうか。
結論から述べると、内縁関係のパートナーへの相続権は認められていません。
婚姻に準ずる関係ではありますが、配偶者として相続することはできないのです。
内縁関係の妻の子どもに関しては、戸籍上の父子関係を明らかにする「認知」をしていれば相続権を得ることができます。
それでは、内縁の家族に財産を相続と同様にのこすにはどのような方法があるのでしょうか。
まず1つめは、生前贈与という方法です。
生前贈与とは、言葉の通り生前に財産に贈ることで、時期や相手は自由に選ぶことができます。
次に遺言書の作成も効果的な方法です。
遺贈する旨を遺言書に記載すれば、内縁のパートナーに財産をのこすことができ、内縁の方が相続したのと似た結果となります。
しかし、相続税の控除は受けられないので法律婚と比較して引き継ぐ財産は減ってしまいます。
また、相続する親族がいない場合に特別縁故者として遺産を譲り受けるという方法もあります。
しかし、特別縁故者として認定されるためには、相続人の不在が確定後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
そして被相続人と生計を同一にしていた、介護や看護などの身の回りの世話をしていたなどの条件があります。
特別縁故者になるには相続人不在かつ家庭裁判所に申し立てをする必要があるので、生前贈与や遺言作成のほうが確実ですね。
まとめ
内縁家族は法律上財産を相続することはできませんが、財産を譲り受ける方法はあります。
生前贈与や遺言の作成は、専門家に相談しながら確実におこないましょう。
私たち株式会社アフロ 心斎橋店では、大阪市浪速区・中央区の不動産情報を豊富に取り扱っております。
相続関係でお困りでしたら、当社までご連絡ください。