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不動産相続でトラブルの起こりやすい遺留分とは?

不動産相続で遺留分があると、評価額によってはトラブルが発生しやすくなります。

 

特定の一人だけに財産を残そうとしているなら、どのような問題が生じやすくなるのか注意しておきましょう。

 

不動産相続における遺留分とは何かについてみていきます!


不動産相続


不動産相続における遺留分とは何か?


不動相続で問題になりやすい遺留分とは、民法によって定められた最低限もらえる遺産の割合です。

 

兄弟姉妹以外の法定相続人たちに与えられている遺産の最低限の取り分をさし、たとえ誰か一人に全財産を残す遺言をしても、法定相続人の持つその権利は消失しません。

 

遺言書に残しておけば問題なく財産を渡せるだろうと勘違いしていると、自身の死後に家族同士でトラブルになる可能性があるでしょう。

 

ただし、遺留分の権利者が特段何も主張しなければ、遺言書のまま財産が譲られます。

 

また、あとから取り分を請求できる期間として、1年間が設けられているので注意しましょう。

 

対象となる財産には、亡くなる前の1年間や特別受益となる10年以内の贈与も含まれます。

 

当事者同士が遺留分の侵害を知って実行された贈与については、期間無制限で対象となりますよ。


不動産相続における遺留分をもっと詳しく!


不動産相続でトラブルを最小限にするために、遺留分を請求できる人とできない人についても詳しくみていきましょう。

 

▼請求できる人

・配偶者

・子ども

 

代襲しても請求できるので、子どもが亡くなっていれば、孫が財産を受け取れます。

 

▼請求できない人

・兄弟姉妹

・相続放棄した人

・相続欠格者

・廃除された人

 

兄弟姉妹は近しい身内ですが、請求する権利はもっていないので覚えておきましょう。

 

欠格者は、財産を巡る殺害に関与したり、遺言書を処分したりするなどの悪質な事由により、自動的に相続人ではなくなった人です。

 

相続排除された人とは、亡くなった人への虐待や重大な犯罪による刑罰を受けたなどで、相続権を剥奪された人です。

 

また、廃除されてものちに取り消してもらえば、財産を請求できる状態に戻れます。

 

放棄や廃除については家庭裁判所での手続きが必要になり、廃除を取り消す際も申し立てなければなりません。

 

代襲する場合は、欠格も廃除も代襲相続人個人の瑕疵ではないので相続することができます。


まとめ


不動産相続でのトラブルを最小限に抑えるために、遺留分について詳しくなっておきましょう。

 

専門性の高い分野になるので、弁護士などプロへの相談をおすすめします。

 

まずは遺留分の請求をできる人とできない人を確認して、自身の財産を残したい人に託せるように検討してくださいね。


私たち株式会社アフロでは、大阪市浪速区・中央区の不動産情報を豊富に取り扱っております。

 

相続についても承っておりますので、お気軽にご連絡ください

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