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遺言執行者を選任するメリットと注意点

遺言執行者を選任しておくと、相続の手続きをスムーズにできます。

 

遺言書を作成する際に決めておくかは、被相続人の自由ですが、希望どおりに財産を相続させたいのであれば検討しておくのがおすすめです。

 

遺言執行者の役割や選ぶメリット、注意点について解説します!


遺言書

 

遺言執行者とは?選任するメリットは?


遺言執行者とは、書いて字のごとく遺言の内容を執行する人で、遺言者の遺志を実現するための権利と義務をもちます。

 

預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを、書面通りに遂行させる人物です。

 

簡単に表現すれば、相続人の代表者といえるでしょう。

 

選任するメリットは遺言執行者一人による手続きで、相続人全員のあらゆる手間を省ける点です。

 

選んでいないと、さまざまな手続きのたびに相続人全員の署名や押印が必要になります。

 

遠方に住む相続人や疎遠になっている相続人がいる場合、手続き一つ一つにとても時間がかかってしまうかもしれません。

 

選任方法は以下の3パターンがありますよ。

 

・遺言書で指定

・第三者から指定するよう遺言書で指示する

・家庭裁判所で選任(被相続人死亡後)

 

また、遺言執行者ができることは次のとおりです。

 

・相続人と相続財産の調査

・財産目録の作成

・預貯金の解約と払い戻し

・不動産の登記申請

・株式と自動車の名義変更

・相続人の廃除と廃除の取り消し

・認知の届出

 

遺言執行者を選任する注意点


遺言執行者の選任にあたっての注意点をみていきましょう。

 

・相続税の申告は各相続人が自分でする

・選任を断ることもできる

・相続人のなかに適する人物がいない場合

 

相続に関するさまざまな手続きのなかでも、遺言執行者が相続人の代理として相続税の申告をすることはできないので注意しましょう。

 

また、相続の開始と同時に、選任についての承諾の有無を当事者は回答する必要があります。

 

断る場合でも理由はいらないので、承諾するかしないかだけの意思表示で問題はありません。

 

また、相続人が高齢であったり仲たがいしていて、適する人物がいない場合も注意しましょう。

 

不要なトラブルを招きやすくなり、手続きがうまく進まない可能性がでてきます。

 

弁護士や司法書士などに依頼できるので、まずは専門家に相談してみるのがおすすめです。

 

相続人のなかから選出するのであれば、平日の昼間に動ける人や書類作成できる人などが考えられますよ。

 

まとめ


遺言執行者の選任のメリットは、被相続人の希望を反映した相続をスムーズに進められる点です。

 

複数の相続人がいると煩雑になりがちな作業を、遺言執行者ひとりで進められるので効率よく相続が進むでしょう。

 

注意点に気をつけて、遺言書を作成する際には、遺言執行者についても検討するのがおすすめです


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