遺産相続では、不動産や預貯金といったプラスの遺産だけでなく、借金などのマイナスの遺産もすべて対象となります。
借金などの相続債務は、相続放棄をしないかぎり相続して返済しなければなりません。
今回は相続債務をテーマに、相続債務とは何か、債務の調べかたや対処法をご紹介します。
相続債務とは?被相続人の借金・ローンなどの調べ方
相続債務とは被相続人の残した借金のことです。
被相続人に借金があった場合は、遺産相続で相続しなければなりません。
そのため遺産相続では、どのくらい財産があるのかを調べるのと同時に、債務に関しても調べる必要があります。
遺産相続ではじめて、知らなかった借金やローンが発覚する例も少なくありません。
相続債務の具体的な調べ方としては、被相続人の遺品や郵便物から探す方法がシンプルです。
ローンなどであれば、通帳の引き落としの記録から調べることができます。
また死亡した時点で返済が滞ってしまうので、督促状や滞納の連絡がくるはずです。
それらを元に、信用情報機関に情報開示を求めることができます。
信用情報機関とは金融機関の貸付情報などを保有する機関で、日本にはJICC、CIC、全銀協の3つがあります。
各機関の公式サイトなどに債務調査の申請方法が載っているので、問い合わせをしてみましょう。
そのほか税金の滞納などについては、役所に問い合わせて調べる必要があります。
このように債務の調べ方にはさまざまな方法がありますが、次にご紹介する相続放棄を検討する場合は早急に調査をする必要があります。
相続しなくてもいい?相続債務が発覚した場合の対処法とは
相続債務がある場合、不動産や預貯金などのプラスの財産を加味してもマイナスになる場合の対処法として、相続放棄があります。
相続放棄とはその言葉どおり、遺産相続を放棄することにより、原則として被相続人が亡くなってから3カ月以内に家庭裁判所に申し出をすると認められます。
相続放棄は一部放棄などができず、自宅や預貯金など引き継ぎたい遺産があったとしても、すべて放棄しなければなりません。
また、3カ月をすぎると相続放棄の権利を失うので、期間内に検討する必要があります。
債務調査に時間がかかってしまう場合は、家庭裁判所に期間伸長の申し立てをすることができます。
3カ月が経過したあとに借金が発覚した場合も、特別な事情がない限りは放棄できませんので、債務の全容は早急に把握することが重要です。
また、相続放棄をすでに決めている場合などは債務調査の義務はありません。
まとめ
相続債務とは被相続人が残した借金で、相続放棄をしない限り借金を引き継いでしまうことになります。
将来のご自身の相続のために、相続債務の調べ方や対処法を知っておくと良いでしょう。