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希望の相手に財産を残すことのできる「死因贈与」相続や遺贈との違いとは

自身の財産を希望の相手に残したい場合、一般的によくイメージされるのは遺言書の作成ですが、そのほかに死因贈与と呼ばれる手段もあります。

 

死因贈与とは、贈与の際に「贈与者が死亡した時点で受領者に贈与する」と取り決めをする契約です。

 

今回は死因贈与をテーマに、相続や遺贈との違いや死因贈与が撤回できるのかについてご説明します。

 

死因贈与とはどのようなもの?相続や遺贈との違いは?


希望の相手に財産を残すことのできる「死因贈与」相続や遺贈との違いとは


 

財産を残して亡くなった場合、残された財産を相続人で分けるには3パターンの方法があります。

 

生前に財産を渡す相手を決めていない場合は民法にもとづいた相続が発生しますが、そのほかに遺贈と死因贈与があります。

 

死因贈与とは「自分が死亡したら、〇〇にマンションをゆずります」のように、自身の死亡を条件に贈与契約をすることです。

 

そして遺贈とは、財産を残す相手を遺言によって決める方法です。

 

どちらの方法においても、財産をゆずる相手は家族や親族といった相続人などの制限はなく、友人などの他人にも財産をゆずることができます。

 

さて、死因贈与と遺贈は財産を渡す相手を決めている点で一見同じようですが、細かい点において違いがあります。

 

遺贈の場合は有効な遺言書を作成しなければなりませんが、死因贈与は当事者同士の合意があれば口頭でも可能な点です。

 

そのため遺贈に関しては15歳に達していれば単独で可能なのに対して、死因贈与だと未成年は親権者の同意を得なければなりません。

 

詳しくは次にご説明しますが、贈与の撤回に関しても違いがあり、遺贈の場合は遺言書を新たに作成すれば撤回が可能です。

 

遺産相続における死因贈与とは?死因贈与は撤回できる?


 

死因贈与とは財産をゆずる側と受け取る側の合意にもとづいた契約ですが、撤回はできるのでしょうか。

 

結論から言えば、原則としては死因贈与の撤回は可能です。

 

これは、民法において贈与者の最終的な意思を尊重することが肯定されているためです。

 

しかし「負担付き死因贈与」では、状況によっては撤回できないケースもあります。

 

負担付き死因贈与とは、介護や看護などの負担を贈与の条件としている契約のことです。

 

財産を受け取る側が契約のとおりに負担のすべてや一部をすでにおこなっている場合、たとえばすでに介護や看護をしている場合などは、贈与を撤回するのは不公平ですね。

 

また口頭のみで死因贈与をおこなった場合、贈与者の死亡後に相続人によって撤回されることもあります。

 

そのため確実に死因贈与をおこないたい場合は、専門家に相談してきちんとした契約書を残しておくとよいでしょう。

 

なお、死因贈与と遺贈の両方が存在する場合、日付の新しいほうが優先されます。

 

まとめ


 

自身の死後に財産を親族に限らず希望の相手に残したい場合、死因贈与と呼ばれる手段があります。

 

相続におけるトラブルを防ぐためにも、最適な継承方法を専門家に相談することをおすすめします。

 

 

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