数次相続という用語をご存じでしょうか?
これは、一回目の相続を一次相続とした際の「二回目以上の相続」のことを指します。
この記事では数次相続とは何か、代襲(だいしゅう)相続や再転相続との違い、相続放棄はできるのかなどに焦点をあててご紹介します。
数次相続とは:代襲相続や再転相続との違いは?
数次相続とは、通常の相続の手続きが完了していないうちに相続人が亡くなった場合、さらにその次の相続人への相続が開始されることです。
たとえば、祖母が死亡して相続人であった父が手続きをしている途中で亡くなってしまったら、その子どもは父と祖母の財産を2回相続することになります。
上記のケースの場合は二次相続にあたりますが、さらにその子どもが死亡してその妻が相続すると三次相続となり、ケースによっては四次、五次と続きパターンは複雑化していきます。
実際には単純なケースよりも複雑なケースが多く、面識のない親戚と相続を協議する、なんてことも起こり得ます。
遺産分割協議には期限がないので、先送りにしているうちに時間が経ち、数次相続となってしまうことも少なくありません。
次に、数次相続と混同しやすい用語として代襲相続と再転相続との違いについてご紹介します。
代襲相続とは、被相続人が亡くなった時点ですでに相続人が死亡している場合に、さらにその子どもへ相続されることです。
再転相続とは、一次相続の承認・放棄の前に相続人が死亡した場合の相続のことです。
つまり、代襲相続、再転相続、数次相続の3つは相続人が亡くなっている点は同じですが、亡くなった時期が違います。
数次相続とは:数次相続は相続放棄できるのか?
遺産と一言でいっても、プラスの財産だけでなく自身に不要な不動産や借金なども含みます。
数次相続のような直接の親子以外の相続であれば、財産の把握も難しくなるため、放棄したいと考える方も少なくないでしょう。
二次相続の場合、被相続人と一次相続人の2人分の遺産が存在します。
例として被相続人を祖母、一次相続人を父とすると、すべての遺産、つまり二つとも放棄することは可能です。
また、祖母の遺産は放棄して、直接の相続となる父の遺産のみを承認することも可能です。
しかしその逆に、父の遺産は放棄して祖母の遺産のみを受け継ぐということはできません。
これは父の遺産を放棄した時点で、祖母の遺産については承認・放棄の資格も喪失するためです。
また通常の相続と同じように、相続放棄は定められた期間内に手続きしましょう。
財産の内容を吟味して負債はないのか、受け継ぐべきか否かを慎重に判断する必要がありますね。
まとめ
遺産相続の手続きを先延ばしにして時間が経過してしまうと数次相続となることが多く、複雑化した相続はトラブルのリスクもあります。
専門家に相談して、分割協議や登記などはなるべくすみやかに完了することをおすすめします。
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