給料以外に収入があった場合は、確定申告をして、その分の税金を納めなければいけません。
不動産を売って収入があった場合も同じく、申告をしなければいけないケースがあることをご存じでしょうか。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方へ向けて、確定申告についてご説明します。
不動産を売却して利益が出た場合は確定申告が必要!
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間にあった所得を税務署に申告し、税金を納めることです。
会社からの収入のみの場合は、会社がおこなう年末調整だけでよいのですが、そのほかに収入があった場合は、合計金額を申告しなければいけません。
不動産を売却して得たお金は、給料以外の収入ですよね。
しかし申告しなければいけないのは、「利益が生じた場合」です。
不動産を売却して得た利益とは
利益とは、売却価格から以下のものを差し引いた金額です。
●不動産を取得した金額・経費
●売却にかかる経費
まず売却価格とは、不動産の代金と固定資産税を精算した金額を合算したものです。
そこから、家や土地を取得した際の購入金額や、購入した際にかかった経費を差し引きます。
建物に関しては、減価償却費を引いた金額になることを知っておいてくださいね。
もし購入金額や経費がわからない場合は、売却価格に5%をかけた金額で計算できますよ。
さらに業者の仲介手数料や測量にかかった費用など、売却に必要な経費を差し引きます。
この計算で残った金額が「利益」です。
利益が残らなかった場合は、申告をする必要はありません。
しかし利益が残らなかった場合でも、特別控除を受ける特例を利用する場合は、確定申告をしなければいけないので、注意してくださいね。
不動産を売却した際におこなう確定申告の手続きとは?
ではどのような手続きをすればよいのか、確定申告の流れをご説明します。
手続きをおこなう際には、以下の書類を準備してください。
●確定申告書(B様式)
●分離課税用の申告書
●売却した不動産の内訳書
●売買契約書(購入時のものも必要)
●経費として申告するものの領収書
申告書や内訳書などは、税務署で入手できます。
書類の記入は、インターネットでおこなうと、自動計算で納付金額がわかるので便利ですよ。
書類が準備できたら、税務署にもっていくか、郵送やインターネットで提出できます。
はじめての手続きは、難しく感じて不安ですが、国税庁には専用の窓口があり、電話で詳しく聞くこともできるので安心ですよ。
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まとめ
今回は、不動産を売却した際の確定申告についてご説明しました。
利益が生じた場合は、申告をしなければいけないことを覚えておいてくださいね。
申告の時期は、売却した翌年の2月16日から3月15日までですが、書類は早めに準備をして、余裕をもって手続きしましょう。
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