不動産の購入額や諸費用、仲介手数料などの総金額より、不動産を売却したときの総金額のほうが上回った場合、利益が発生します。
その利益を不動産売却益といいます。
購入時より、売却時のほうが価値は上がっているのはうれしいですが、不動産売却益が発生すると、不動産譲渡所得税を納めなくてはなりません。
そこで、今回は不動産譲渡所得税の節税の仕方や特例、確定申告に関してご紹介します。
不動産売却益の求め方とは?節税するにはどうしたら良いか
不動産売却益の求め方は、以下の計算式となります。
売却金額-(取得費+諸経費+特別控除)
この計算式で売却益を出し、その利益に課税される仕組みとなっています。
不動産譲渡所得税の節税方法としては、不動産の保有期間が10年以上であることが挙げられます。
10年以上保有していると、税金の軽減措置が適応されるのです。
ちなみに、売却する年の1月1日時点で10年経っていないと適応されません。
たとえば、2020年7月で購入から10年経つから7月に売却しようと考えていても、2020年1月1日の時点ではまだ10年経っていないので、軽減措置の適応対象外となります。
また、新たな物件を不動産売却の前年から翌年の3年以内に購入すれば、不動産譲渡所得税は新たに購入した物件を売却するまで先延ばしにできる特例もあります。
あくまで、先延ばしにできるだけで、非課税になるわけではないので覚えておきましょう。
不動産売却益の求め方の次に知りたい!確定申告の方法とは
不動産売却益が出た場合、確定申告をしなくてはなりません。
確定申告は個人でも税理士に依頼してもどちらでも大丈夫です。
不動産売却をした翌年の確定申告期間内に行いましょう。
この期間を守らなければ課税の負担額が上乗せされる可能性があるうえ、きちんと申告をしなかったと見られて脱税扱いを受けてしまうこともあるので、売却益が出た際は確定申告が必須事項となります。
確定申告は、税務署や特設された会場などでおこなえます。
確定申告期間ぎりぎりになると大変混み合うので、余裕をもって早めに終わらせておくと良いでしょう。
準備する書類は、税務署や法務局などで揃います。
初めての確定申告でわからないことだらけでも、窓口の人が案内してくれるので安心でしょう。
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まとめ
不動産売却時、利益が出るとうれしいものです。
少しの工夫や知識で節税できることもあるので、売却時は事前の情報収集を怠らないようにしましょう。
不動産売却益が出た場合、確定申告は必須となりますので、担当してくれた不動産に相談しながらでも、必要な書類は早めに揃えておくと、のちのち慌てずに済みます。
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