遠方にあるような不動産は、売却する際に何らかの事情で契約に立ち会えないこともあります。
そんなときは立ち会い以外の方法で不動産の売却を進めます。
この記事では、遠方にある不動産の売却方法をご紹介します。
遠方にある不動産を契約に立ち会わずに売却する方法
不動産を売却するとなれば、不動産会社と媒介手続きを結び、売買契約では売り主と買い主が立ち会うのが普通です。
契約の基本は、売り主、買い主、不動産会社の3社が立ち会います。
親の不動産を相続したなど、遠方に不動産があり、売り主が契約に立ち会えない場合もあります。
立ち会いが難しい場合の売却方法は以下の3つです。
契約書持ち回り契約
売買契約書を郵送でやりとりして、契約する方法です。
不動産会社が契約書原本を作成、その後郵送して買い主が契約書に署名捺印し、売り主が受け取って署名捺印し、不動産会社に契約書を返送して契約が完了します。
売り主と買い主が持ち回り契約に同意した場合に、この契約方法は使えます。
縁故者や知人に署名代理依頼
不動産のある場所の近くに住んでいる親戚や、現地に出向ける知人に依頼し、契約に立ち会ってもらう方法です。
署名代理という方法であり、契約として有効とされます。
信頼できる人物に代理を依頼しないと、契約でトラブルになるかもしれません。
司法書士に依頼する
署名代理は、司法書士にも依頼できます。
不動産登記から売買手続きを請け負っている司法書士もおり、費用はかかりますが、信頼性はあります。
遠方にある不動産を売却するときの注意点
遠方にある不動産を売却するときでも、不動産会社の選び方は大切です。
信頼のできる不動産会社を選び、悪徳不動産とは媒介契約を結ばないようにします。
会社の専門性と実績を見ていき、不動産会社を選びます。
営業担当者の対応方法や人柄、実力も大切です。
契約書は確認する
売買契約を結んだ後は、契約書はよく確認します。
売買契約書には、不動産売却額、買い主への引渡日、瑕疵責任などが書いています。
口約束だけで契約書に書いていない内容は無効です。
重要事項説明についても、売り主が買い主に説明し、内容を理解してもらわないとなりません。
契約書を確認してから、最後に売り主が署名して捺印します。
捺印した後では、契約書の内容は変更が難しいので、不備や漏れがないか確認してください。
まとめ
遠方にある不動産で、売り主が売買契約に立ち会えないような場合でも売却はできます。
誰かに依頼して、契約に立ち会ってもらい、代理で署名してもらうと契約完了です。
契約書は契約を有効とする書類なので、作成した契約書の内容は不備や漏れがないように確認します。
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