不動産を売却するか生前贈与するかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、一見相手が得をするかのように思える贈与ですが、不動産を贈与すると贈与を受けた側に贈与税がかかり、高額な税金を支払う義務が発生します。
今回は、不動産贈与でかかる贈与税について解説します。
そもそも贈与税とはどんな税?贈与税の仕組みについて
贈与税とは「何らかの財産を無償で第三者に提供する行為」に対して、贈与した財産の価値に応じて、贈与された側が納めるべき税金のことです。
贈与した側には贈与税は課税されません。
また、贈与税は個人に課税される税金であり、法人には課税されません。
贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2種類あります。
暦年課税は、「毎年110万円の基礎控除枠」が設定されており、1年間で贈与した額の総額が110万円を超えるとその資産価値に応じて贈与税が課されます。
暦年課税の税率は、贈与した財産の価格が高ければ高い程税率の高くなる累進課税となっています。
一方、相続時精算課税は一度選択すると、それ以降2,500万円までは非課税となり、2,500万円を超えた分について一律20%の税率が課されます。
相続時精算課税で非課税となった部分は、相続税の計算時に相続財産に合算されます。
ただし、相続時精算課税は、直系尊属であるなど一定の要件を満たした人との間でしか選べません。
不動産売却において贈与税がかかるケースとは?
贈与税がかかるのは無償で不動産を贈与した場合だけではありません。
通常の不動産売買において贈与税がかかることはありませんが、時価よりも著しく低い金額で不動産を売却した場合には、購入した側には贈与税が課税されます。
また、親族間取引では著しく低い金額で不動産が取引される可能性が高く、相続税の対象となる恐れがある他、法人間での無償同然の取引も税金の対象となります。
ただし、法人間取引の場合は個人にかかる贈与税ではなく法人税として課税されます。
社長と会社といった個人と法人間における取引も同様に、著しく安い金額で取引した場合は法人税の対象となります。
上記の例はどれも常に税務署がマークしているため、注意が必要です。
まとめ
不動産売却で贈与だとみなされないための最善策は、きちんと「適正価格」で取引することです。
税務署は登記簿謄本で各不動産の情報を把握しているため、親族間取引など怪しいとみなされる取引には目を光らせています。
税務調査に引っかからないためにも、不動産売却の際は適切な価格で取引をしましょう。
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