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不動産売却によって発生する税金?譲渡所得税と計算方法とは

不動産売却によって発生する税金?譲渡所得税と計算方法とは

不動産の売却をすると、所得が発生することがありますが、これを譲渡所得とよびます。
この譲渡所得には、いくつかの税金が課せられますが、その種類や計算方法について詳しくは知らないという方も多いでしょう。
今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、譲渡所得に課せられる税金とその計算方法についてご紹介します。

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不動産売却をする前に知っておきたい譲渡所得税の種類とは

一般的に、土地や建物などの不動産を含む資産を譲渡することにより生ずる所得のことを、譲渡所得といいます。
譲渡所得に課せられる税金は、所得税と住民税の2種類です。
この所得税と住民税は、その他の所得と分離して課税されるため、総称して譲渡所得税とよぶことがあります。
なお、この譲渡所得は、単純に不動産を売却した価格ではなく、不動産を取得した際にかかった費用、売却時にかかった仲介手数料などの費用を売却時の価格から差し引いて出た余剰分を指します。
譲渡所得が発生しなかった場合やマイナスであった場合、譲渡所得税は課せられません。

不動産売却によって発生した譲渡所得税の計算方法とは

譲渡所得税は、譲渡所得に税率をかけることでその税額が算出されます。
このときかけられる税率は、不動産を所有していた期間によって、5年以下は短期譲渡所得、5年超は長期譲渡所得の2種類に分類されます。
それぞれについて計算方法は以下の通りです。

短期譲渡所得:譲渡所得×39.63% (税率の内訳:所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)

長期譲渡所得:譲渡所得×20.315% (税率の内訳:所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
なお、不動産の所有期間が10年を超えていて、かつその不動産が居住用の住宅である場合は、譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分について軽減税率の特例の適用が可能です。
これをマイホームの軽減税率の特例といい、適用した際の税率は以下のようになります。

6,000万円以下にかかる税率:14.21%(税率の内訳:所得税10%、住民税4%、復興特別所得税0.21%)
6,000万円を超える所得にかかる税率は、通常の長期譲渡所得と同様に、20.315%とされています。
ただし、非居住用の不動産や、所有期間が5年以下の場合には、この特例を適用できません。
特例を活用することで、節税にもつながるため、あらかじめ要件を抑えておくことをおすすめします。

まとめ

今回は、不動産の売却を検討されている方に向けて、譲渡所得に課せられる税金の種類と計算方法、税率や内訳などについてご紹介しました。
譲渡所得税は、おもに住民税と所得税の2種類からなり、その税率は不動産の所有期間によって異なります。
あらかじめ税金の種類や計算方法を把握しておくことで、具体的な試算が可能になり、不動産の売却を検討する判断材料のひとつとなるでしょう。
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