住んでいた家を売却するときは、さまざまなタスクに追われて、売却する家にかけていた保険にまで頭が回らないこともあるでしょう。
いざというときに慌てないためにも、不動産売却時の火災保険の解約について、あらかじめ知っておくと安心です。
今回は、家を売却するときの火災保険の解約について解説します。
不動産を売却するときに火災保険を解約するタイミングは?
火災保険は住宅の損害を補償する保険で、火災だけでなく水害や落雷、水漏れ、車の衝突などの被害を受けた際に保険金が支払われます。
住宅の購入には火災保険への加入が義務づけられおり、また地震保険に加入する人は、火災保険とセットで加入しています。
不動産を売却するときは、売買手続き終了後に契約者が自ら保険会社に連絡をして、解約の手続きの申し入れをしなければなりません。
買い主への物件引き渡しが済んだからといって、自動で火災保険が解約されることはないので注意しましょう。
火災保険の解約は、物件の引き渡しが完了したあとにおこなうのが望ましいです。
理由は、「もう住んでいないから」「買い主が決まったから」と早々に解約手続きをしてしまうと、物件引き渡しまでの間に住宅に損害が発生した場合に保険金を受け取れないからです。
万が一のために備えるのが保険ですが、いつ何が起きるかは物件引き渡しまでわからないので、解約するタイミングを間違えないようにしましょう。
また売却する住宅に水漏れなどが原因で傷んだ場所があれば、引き渡し前に火災保険を使って修繕できる可能性もあります。
保険会社に解約の申し入れをする前に、火災保険を使って修繕できる場所はないか探してみるといいでしょう。
不動産売却で火災保険を解約すると保険金の返還はどうなる?
では、火災保険を途中解約する場合の保険料の返還について見ていきましょう。
火災保険料は1年ずつ支払うよりも数年分まとめて支払うほうが割引になるので、多くの人は先の保険料をまとめて支払っているでしょう。
2015年からは最長10年までとなりましたが、それ以前に契約した人は住宅ローンを組むときに35年分一括で支払いを済ませている人も多いようです。
保険会社に解約手続きの連絡をして所定の手続きを済ませれば、指定の銀行口座に未経過分の保険料を返却してもらえます。
35年分一括払い済みで未経過の年数が多い場合は、返却される保険料も高額になるでしょう。
引き渡し済みの物件でも解約手続きを忘れると、日に日に返金額が減ってしまいます。
物件の引き渡しが済んだら、早急に火災保険の解約手続きをする必要があることを覚えておくといいでしょう。
まとめ
今回は、不動産を売却するときの火災保険について解説しました。
物件を売却するときは新居への引っ越しなどでなにかと忙しく、火災保険のことをうっかり忘れてしまいやすいです。
この記事を参考に、タイミングに注意して損のないように解約手続きを進めていただけると幸いです。
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