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不動産売却時に残置物がある場合の対処法とは?撤去費用なども解説

不動産売却時に残置物がある場合の対処法とは?撤去費用なども解説

戸建てやマンションなど不動産を売却する際、前の住人が家具や家電など大物の生活用品を残していくケースがあります。
これら生活用品は「残置物」と呼ばれますが、どのように対処したらよいのでしょうか。
今回はそんな残置物について、残置物がある状態での売却は可能なのか、撤去費用や費用を安く抑える方法は何かについてご紹介します。

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残置物がある状態で不動産売却は可能なのか

残置物付きでの不動産売却は、法律的には不可ではありません。
しかし、残置物がない状態で売却することが通常のマナーとされています。
新しく入居する人は、新しい家具・家電や前の住居から持ってきたものを使いたいと考えるのが一般的です。
見ず知らずの人が使っていた残置物を、使いたいという人は多くはないでしょう。
残置物に関する責任は売主にあるため、処分する場合は売主側の負担となります。
売却後に処分が発生した場合、売却した金額から処分費用を差し引かなければなりません。
また残置物がある状態で売りに出しても、内覧などの際に見栄えがあまり良くありません。
残置物があることによって、売れにくくなることも考えられます。
以上のことから、残置物がある場合は撤去してから売却することをおすすめします。

不動産を売却する前に残置物を撤去する際の費用

次に、撤去する場合の費用について見ていきます。
もっとも安く済む方法は、自分自身で処分することです。
解体可能な家具であれば、自身で解体することで燃えるゴミとして通常のゴミの日に出せる可能性があります。
有料の粗大ゴミとして出す場合も、業者に依頼するよりは安い値段で引き受けてもらえます。
自治体により価格は異なりますが、椅子やテーブル、ベッドであれば400円~可能です。
また、状態が良ければリサイクルショップへ持っていく、ネットフリマで売るなども方法のひとつです。
現在は、購入希望者が引き取りに来てくれる条件で販売できるサイトもありますので、処分費用がかかるどころかプラスの収入を得られる可能性もあります。
撤去費用をできるだけ安く抑えたい場合は、自身ですべて処分してしまうことをおすすめします。
自分で処分する時間がない場合は、不用品処理を専門に扱っている業者に依頼することも方法のひとつです。
数社に見積もりを依頼し、そのなかから選ぶのがよいでしょう。
注意点は「一般廃棄処理業」の許可を得ている業者を選ぶことです。
処理業者のなかには、後から高額な請求をおこなう悪徳業者もあるので注意が必要です。

まとめ

残置物がある不動産の売却についてご紹介しました。
状態の良い残置物であればそのまま付けて売却もできますが、その分を上乗せして売れることは稀です。
残置物は手間と費用をかけてでも、売却前に処分しておくことをおすすめします。
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