不動産を購入すると登記が必要です。
登記するには手数料や税金がかかり、思っているよりも費用が高いと感じるかもしれません。
登記費用は物件の種類などによって異なってきます。
今回は、登記に必要な登録免許税をご説明し、登記を自分でおこなう場合、司法書士に依頼した場合の登記費用などをご紹介します。
不動産を登記するための登記費用~登録免許税について~
登録免許税とは購入した不動産を登記するための税金です。
登記料とも呼ばれ、住宅ローンを組んだ場合は抵当権の登記手続きもしないといけません。
原則現金で納め、領収書を登記申請書に貼り付けることになります。
登録免許税が3万円以上の場合は、印紙が必要です。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額×税率の式で算出されます。
固定資産税評価額は、各市町村が3年に1回の頻度で更新しています。
税率は登記理由によって異なり、売買などにより移転や取得の場合は2.0%、相続の場合は0.4%です。
税金は種類が多く、軽減措置が設けられているので、上手く活用しましょう。
軽減税率の特例として土地の売買による所有権の移転登記は、2023年3月31日まで税率2.0%が1.5%になります。
新築住宅の保存登記の特例では、2022年3月31日まで税率0.4%から0.15%に引き下げられており、さまざまな特例で軽減措置がおこなわれているので、登記する際は軽減措置の対象か確認しましょう。
所有権移転や抵当権設定の登記は買主の負担ですが、抵当権の抹消は売主が負担する傾向にあります。
不動産の登記費用として司法書士手数料はいくらかかる?
登記は自分でおこなこともできますが、不動産の登記はややこしく難しいため、司法書士に依頼したほうが安心できおすすめです。
自分でおこなう場合は登録免許税のみですが、手続きが複雑すぎるためおすすめしません。
ただし司法書士へ依頼する場合は、司法書士手数料が別途かかります。
司法書士手数料の相場は登記の種類により異なり、複雑な案件や物件の規模によっても違ってきます。
日本司法書士連合会のアンケート調査によれば、おおむね1万~11万円ほどかかるようです。
登録免許税と司法書士手数料に消費税をプラスした金額が登記費用となります。
まとめ
不動産購入時の登記費用としては、登録免許税と司法書士手数料がかかります。
司法書士に代行を依頼しなければ登記費用は登録免許税のみになりますが、不動産の登記はかなり複雑で難しいため、やはり司法書士にお願いするのが安心かつおすすめです。
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