何らかの事情で、住宅ローンが返済不可の状態になってしまう、という場合にはどうしたら良いのでしょうか?
ここではそんな場合にまずやるべき対処法をご紹介したうえで、競売や任意売却についてのご説明もしていきますので、ぜひ参考にしてください。
住宅ローンがこのままだと返済不可に!そんなときの対処法
住宅ローンがこのままだと返済不可になってしまう、という場合にとるべき対処法として一番に挙げられるのが「住宅ローンの借り入れしている金融機関への相談」です。
このままでは滞納し、いずれ返済不可になってしまうということを話したうえで、返済期間の延長や、一時的な返済猶予などをお願いできないかどうか相談してみましょう。
それなりに柔軟な対応をとってくれることも少なくありませんので、一度借り入れ先の金融機関に相談してみましょう。
また滞納前の状態であれば、金利が低い住宅ローンの借り換えをするというのもおすすめの対処法です。
借り換え前後の金利差が1%以上、残債1,000万円以上、残り返済期間10年以上、この3つの条件をすべてクリアしていれば借り換えは大いにメリットがあります。
「病気になってしまい、返済できない」という場合は団体信用生命保険の保険適用条件を確認しましょう。
団体信用生命保険の契約内容によっては「疾病に対しても保険適用できる」という場合もあります。
住宅ローンが返済不可になると最終的には競売にかけられる!
住宅ローンが返済不可になると、最終的には家は競売にかけられます。
まず滞納がある程度続くと、金融機関から督促状や催告書が届き、それでも滞納が続くと、金融機関は保証会社に残債の一括支払いを請求します。
そして残債の一括支払いをした保証会社は、債務者に対して不動産競売の申し立てをして、家が競売にかけられてしまうという流れになるのです。
住宅ローン返済不可で競売をただ待つよりは任意売却の検討を!
住宅ローン返済不可で、借り入れ先金融機関への相談や借り換えでは対処できないという場合は、任意売却を検討することをおすすめします。
不動産の任意売却とは、住宅ローンの返済が滞ったときに借り入れ先の金融機関の同意を得て抵当権設定された不動産を売却して、売却金額で住宅ローンを返済する方法です。
競売と違い、市場の売却相場に近い価格で売却することが可能で、残債も無理のない範囲で分割返済できる、などというメリットがあります。
ただし、任意売却は時間との勝負です。
競売の開札日前日までに任意売却手続きをすべて完了させなければいけませんので、競売を避けるためには、できるだけ早く、任意売却を得意とする不動産業者に相談することを強くおすすめします。
まとめ
今回は、住宅ローンが返済不可となる場合にまずとるべき対処法のご紹介や、競売までの流れ、任意売却の概要などを解説しました。
まずは金融機関への相談から始めてみましょう。
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