売買契約を締結したあとで契約を解除したいと思うケースもあるでしょう。
契約後に契約を解除する方法に手付解除があります。
この記事では売買契約締結後の手付解除の方法や、不動産会社に支払った仲介手数料はどうなるのかについてご紹介します。
売買契約における手付解除とは?
手付解除とは、売買契約から引渡しまでの間に、売主や買主は自らの都合で契約を解除することです。
手付解除するには、買主は手付金を放棄、売主は手付金を倍返しします。
手付解除ができるのは「履行の着手」までです。
たとえば、売主が所有権移転の手続きを始めているときは、売主側が履行に着手したものとして、買主からの手付による解除はできません。
また売主からすると、手付解除はいつ起きるかわからず不安もあるため、契約時に手付解除期日を決めることもあります。
手付解除期日を設定するには、契約締結日から残代金決済日までの日程などを考慮した上で、売主買主双方の合意が必要です。
売買契約を手付解除で解除する方法とは
解除する方法は売主側と買主側で方法が異なります。
買主側は手付金をあらかじめ支払っている立場ですから、その支払った手付金を放棄すれば解除できます。
売主側は受領した手付金を、2倍にして返却すれば解除できます。
それぞれ「手付放棄」「手付倍返し」といいますので覚えておきましょう。
手続きとしては、書面による通知を相手方に送付すれば解除できると定められています。
届いていないなどのトラブルにならないよう、手付解除の通知は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安心です。
売買契約を手付解除した際の仲介手数料はどうなる
売買契約を締結したときに不動産会社などに仲介に入ってもらうと「仲介手数料」が発生します。
これは売買契約が成立したあとの成功報酬として支払われるお金です。
つまり、基本的には契約解除になってしまうと契約が成立していませんので成功報酬は発生しません。
しかし、手付解除による契約解除の場合は、仲介手数料を支払う義務が発生するケースもあるので注意しましょう。
一度契約は締結されているとして仲介手数料も発生すると考える不動産会社も存在します。
一方で、解除されているから返還する不動産会社もあるでしょう。
仲介手数料が返還されないのかされるのかは不動産会社によって異なりますので確認してみましょう。
まとめ
売買契約を締結したあとであっても、履行に着手する前であれば手付解除ができます。
買主側は手付放棄、売主側は手付倍返しで解除が可能です。
ただ、解除できたとしても不動産会社に支払う仲介手数料に関しては、別途確認が必要です。
私たち株式会社アフロ ファミリーサロンでは、大阪市内の不動産情報を豊富に取り扱っております。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社アフロ 心斎橋店 スタッフブログ担当
「大阪市 不動産会社」口コミ人気、総合満足度、アフターフォロー満足度第1位(調査提供:日本ナンバーワン調査総研)のAFLO心斎橋店では賃貸マンションや売買物件の情報を提供しています。ブログでも不動産に関するコンテンツをご紹介します。