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固定資産税の建て替え特例とは?適用要件と二世帯住宅建て替えの場合も解説

固定資産税の建て替え特例とは?適用要件と二世帯住宅建て替えの場合も解説

居住用の家屋が建つ土地には住宅用地の特例と呼ばれる減免措置が適用されるため、土地にかかる固定資産税を安く抑えられます。
しかし建て替えにあたって一時的に建物がなくなってしまった場合、いったい固定資産税はどうなるのかが気になる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、固定資産税の建て替え特例とはなにか、適用要件や二世帯住宅建て替えの場合について解説します。

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固定資産税の建て替え特例とは?

固定資産税の建て替え特例とは、一定の要件を満たした場合に税額が軽減される制度のことです。
基本的に、所有している土地に居住用の家屋が建っていない更地の場合は、住宅用地の特例が適用されないため、固定資産税が高額になってしまいます。
しかし、建て替えを目的として一時的に更地の状態になったとしても、建て替え特例が適用されれば住宅用地として認められ、固定資産税額を抑えられます。
なお、建て替え特例を受けるためには、既存住宅を解体した翌年の1月31日までに不動産所在地を管轄する税事務所へ申請しなければなりません。

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固定資産税の建て替え特例の適用要件

固定資産税の建て替え特例の適用を受けるには「前年1月1日時点において住宅用地」であり、かつ「1月1日時点で住宅建設工事に着手し、翌年までに完成している」必要があります。
1月1日時点では、すでに建物の解体工事が終了していなければならない点に注意しましょう。
また「新しい家への建て替えは従前と同一の敷地内でおこなわれていること」も要件のひとつです。
前年度と当該年度の土地・建物の所有者が同じでなければならない点も押さえておきましょう。
ただし、前年度と当該年度の不動産所有者が血族関係にある場合は、所有者が異なっていても特例を受けられることもあります。

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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象?

既存の住宅を二世帯住宅へと建て替える際にも、固定資産税の建て替え特例は適用されます。
ただし、親名義の土地に二世帯住宅を建てる場合には、建物を親と子の共有名義にするなどの対策が必要です。
特例が適用されれば、敷地面積の200㎡までの部分は固定資産税評価額が6分の1、200㎡を超える部分は固定資産税評価額が3分の1に軽減されます。
さらに、メゾネットタイプの二世帯住宅は2戸分と見なされるため、400㎡までの部分の固定資産税評価額が6分の1に軽減され、より節税につながります。

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まとめ

建て替え特例が適用されれば、建て替えで一時的に更地の状態になったとしても固定資産税が軽減されます。
ただし、特例が適用されるには前年度と当該年度の土地・建物の所有者が同一などの要件を満たさなければならない点に注意が必要です。
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