任意売却とは債権者である金融機関の同意を得て抵当権を外してもらい、一般の不動産市場で売却する方法です。
任意売却が成功すれば競売で強制的に売却されることを避けられますが、新たな住まいへの引っ越し代を売却代金からの捻出することは可能かどうか知りたい方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産を任意売却した代金から引っ越し代をもらえるのかについて解説します。
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競売の場合は引っ越し代をもらえる?
住宅ローンの滞納が長期間続くと、裁判所の命令によって担保となっている不動産が競売にかけられ、強制的に売却されます。
競売の参加者の多くは購入した不動産の転売を目的とした不動産業者であり、収益性を何よりも重視するため、引っ越し代は支払ってもらえません。
そもそも競売で不動産を購入するにあたり、居住者の引っ越し代を負担しなくても手続きは滞りなく進みます。
競売後は裁判所の強制執行によって居住者を追い出せるので、とくに引っ越し代を負担する必要性はないのです。
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任意売却時に引っ越し代を買主に負担してもらえるケースをご紹介
任意売却をおこなう場合は居住者に住宅を明け渡してもらう必要があります。
しかし、居住者側に引っ越し代を支払う経済力がない場合には明け渡しが難しいといわざるを得ません。
そこで債権者である金融機関のなかには、競売ではなく任意売却をおこなうために引っ越し代を支払ってくれるケースがあります。
競売では市場相場の7割ほどの価格でしか売却できませんが、任意売却であればより高く売れる可能性があるためです。
任意売却による売却価格から引っ越し代を差し引いたとしても、競売での落札価格よりも回収できる金額が多い場合には前向きに検討してもらえる可能性は高いでしょう。
ただし、債権者との間に信頼関係が構築されていなければ、引っ越し代を出してもらうのは難しい場合もあります。
また、債権者としては任意売却によって少しでも多くの金額を回収したいと考えているため、より高値で不動産を売却することも重要です。
預貯金がなく引っ越し代の捻出が難しい場合は、任意売却に精通している不動産会社に相談し、なるべく高く売ってもらうようにしましょう。
ただし預貯金がある、現金化できる資産を保有している、金銭面での援助を受けられる親族がいる場合には、任意売却でも引っ越し代は出ない点に注意が必要です。
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まとめ
競売の場合には落札した不動産業者側にも債権者側にも居住者に引っ越し代を出す必要性はないため、引っ越し代をもらうのは難しいでしょう。
しかし、任意売却であれば債権者が売却代金から引っ越し代を捻出してくれることがあるため、引っ越し代を負担できない際には競売ではなく任意売却の選択をおすすめします。
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株式会社アフロファミリーサロン スタッフブログ担当
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