中古住宅は目に見えない不備がある可能性があり、購入・入居後に不具合や欠陥が見つかり修繕を余儀なくされることもあります。
そういった事態に対応できるようにするなら「既存住宅売買瑕疵保険」への加入がおすすめです。
そこで今回は、中古住宅の購入を検討している方に向けて、既存住宅売買瑕疵保険とは何か、売主が宅建業者と個人の場合の手続きの流れについてもご紹介します。
中古住宅購入時に加入したい!既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の検査と保証を組み合わせた制度で、購入時にはわからなかった不具合や欠陥の修繕費用などが補償されます。
この保険に加入するためには、専門の建築士による検査に合格する必要があります。
これは、消費者が安心して中古住宅を購入できるようにするための保護制度と言えます。
ただし、補償の対象は、構造耐力上主要な部分である柱、基礎、屋根、外壁など、主要な構造要素に限られます。
保険期間は1年から最長5年までで、支払われる保険金の上限は500万円または1,000万円です。
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既存住宅売買瑕疵保険の契約手続きの流れ①売主が宅建業者の場合
売主である宅建業者は、住宅瑕疵担保責任保険法人に保険を申し込み、そのあと中古住宅の検査が実施されます。
もし欠陥が発見された場合、住宅瑕疵担保責任保険法人から宅建業者に保険金が支払われるのが一連の手続きの流れです。
また、宅建業者が倒産していた場合、住宅瑕疵担保責任保険法人は直接的に買主に保険金を支払います。
保険期間は2年または5年で、支払われる保険金の額は500万円または1,000万円ですが、これらの条件は商品によって異なることがあります。
保険金の支払い対象は、構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分の修繕費用、調査費用、仮住まいや引っ越し費用です。
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既存住宅売買瑕疵保険の契約手続きの流れ②売主が個人の場合
売主が個人の場合の契約手続きでは、通常、仲介業者を介しておこなわれます。
保険金も住宅瑕疵担保責任保険法人経由で仲介業者を通じて支払われ、倒産していた場合は保険金が買主に直接支払われます。
保険期間は1年、2年、5年の3つのオプションがあり、支払われる保険金の額も200万円、500万円、1,000万円の3つの選択肢が存在します。
保険金が支払われる対象は、売主が宅建業者の場合と同様に、修繕費用だけでなく調査費用、仮住まいや引っ越しにかかった費用も含まれます。
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まとめ
既存住宅瑕疵担保責任保険とは、中古住宅を購入した買主に不具合が見つかった場合などの修繕費用などを補償する制度です。
売主が宅建業者か個人かで、契約手続きの流れが一部異なります。
商品によって異なりますが、保険期間は最長5年であり、保険金額は最大で1,000万円です。
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