建物内で起きた事件などで人が亡くなった物件は「事故物件」として扱われるため、売りに出しても買い手はなかなか見つかりません。
マンションの共用部分で飛び降り自殺があった場合には事故物件となるのか、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、告知義務の発生条件や共用部分で飛び降り自殺があったマンションの資産価値、売れない場合の対処法を解説します。
マンションの共用部分で飛び降り自殺が発生!告知義務の発生条件
告知義務は、物件に関連する欠陥や不具合を買主に締結前に伝える法的義務を指します。
不動産の売却において、告知義務が発生する条件は、建物内での自殺や他殺などの事件が発生した場合です。
たとえマンションの共用部で飛び降り自殺があったとしても、告知義務は生じません。
ただし、マンションの共用部での事件が専有部分の庭などに影響を及ぼした場合、告知義務が生じます。
また、風評被害が大きく、事件に関する噂が広まっている場合にも告知することがすすめられます。
一方、ベランダからの誤って落下など、不慮の事故死があった場合、専有部分に影響を及ぼしても、告知義務は生じないことがあります。
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共用部分で飛び降り自殺が起きたマンションの資産価値
共用部での自殺事件があった場合、一般的には物件を「事故物件」とはみなされず、資産価値は低下しないことがあります。
ただし、共用部で自殺者が専有部分に影響を及ぼした場合、物件は事故物件として扱われ、資産価値は通常の1〜5割ほど低下することがあります。
ただし、物件の立地条件が良く需要が高い場合、事故物件であっても資産価値の低下を1〜2割程度に抑え、高い価格で売却できる可能性もあることに留意すべきです。
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共用部分で飛び降り自殺が起きたマンションが売れないときの対応
共用部での自殺事件があったマンションが売れにくい場合、売却価格を値下げ検討することが一つの対策です。
周辺相場よりも2~3割ほど価格を下げると、買い手を引き寄せる可能性があります。
また、自殺事件の記憶が薄れるまで時間を置いてから売却することも考慮できる選択です。
急いで売却が必要な場合、不動産会社に直接買取してもらうことも検討してみてください。
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まとめ
共用部分で飛び降り自殺があったとしても事故物件とは扱われないため、売却時の告知義務は発生しません。
ただし、飛び降り自殺をした方の落下先が専有部分であった場合には事故物件となり、資産価値が大きく低下する点に注意が必要です。
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