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リノベーションで必要な建築確認申請とは?しない場合のリスクもご紹介

リノベーションで必要な建築確認申請とは?しない場合のリスクもご紹介

近年では、中古住宅を購入してから、自分好みの間取りにリフォームやリノベーションをする方が増えています。
リフォームやリノベーションをする際に耳にするのが「建築確認申請」といわれる手続きです。
今回は、リノベーションをおこなう際に必要な建築確認申請とはどのようなものか、建築確認申請をしない場合のリスクについてもご紹介します。

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リノベーションの際の建築確認申請とは?

建築確認申請は、建物を新築・増改築する際に、建築基準法や消防法などの建築基準に適合しているか確認するための申請手続きです。
新築工事の場合、必須の手続きですが、リノベーションの場合は建物の構造や工事内容によって必要性が変わります。
建築基準法によれば、建築確認申請が必要なのは第一号から第三号までの建物です。
第四号建築物は、木造2階建てで延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒の高さ9m以下の住宅に該当し、リノベーション時には建築確認申請が不要です。
ただし、2025年4月からはこの「四号特例」が縮小される予定です。

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リノベーションで建築確認申請が必要なケースとは?

リノベーションにおいて、建築確認申請が必要になるのは、増築工事が10㎡以上の場合です。
ただし、準防火地域や防火地域での増設工事に関しては、10㎡未満でも建築確認申請が必要ですので、ご注意ください。
また、第四号建物以外の大規模な修繕や内部の大幅な変更についても申請が必要です。
具体的には、壁、柱、床、梁、屋根、階段など、主要な構造部の半分以上を変更する場合です。
逆に、建築確認申請が不要なケースでは、木造2階建て住宅以下の建物や、その他の建物においても、外壁の塗り替えや内部のリフォームなどについては申請が不要です。

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リノベーションで建築確認申請をしないとどうなる?

リノベーションをおこなう際に、建築確認申請をしないと、建築基準法に違反することとなります。
工事を開始せずに申請を怠った場合、自治体の建築課から行政指導を受け、是正を求められることになります。
工事を中断して申請手続きをおこなえば、再び工事を進めることができます。
しかし、行政指導を受けながらも申請を怠ると、工事の中止や建物の取り壊しの可能性があることに注意してください。
一部の場合では、刑事罰の対象にもなるため、細心の注意が必要です。

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まとめ

リノベーションをおこなう際に、建築確認申請をするかどうかは確認しておきたいポイントです。
リフォーム業者やリノベーション業者と蜜に連絡を取り合い、トラブルのないスムーズなリノベーションをおこないましょう。
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賃貸・売買と幅広く対応しており、お客様に寄り添ったご提案をお約束いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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