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相続土地国庫帰属とは?かかる費用とメリットについて解説!

相続土地国庫帰属とは?かかる費用とメリットについて解説!

相続によって空き家や土地を所有しても、活用できずに困っている方は意外と多いものです。
そんなときに利用を検討したい制度が「相続土地国庫帰属」と呼ばれる国の制度です。
そこで今回は、相続土地国庫帰属とは何か、かかる費用とメリットについて解説します。

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相続土地国庫帰属とは?

相続土地国庫帰属とは、相続によって所有した土地の所有権を国に返還できる制度です。
ただし、どんな土地も国が引き取ってくれるわけではなく、対象の土地が一定の条件を満たしていることが必要です。
具体的にお伝えすると、国への帰属が認められるのは、抵当権の設定や争いがない、かつ建物が建っていない土地に限られます。
国への帰属が認められない土地の例としては、建物が建っている土地、担保権が設定されている土地、通路としてなど他人に利用されている土地などが挙げられます。

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相続土地国庫帰属にかかる費用は?

相続土地国庫帰属をおこなうためには、まず申請時に審査手数料の1万4,000円を支払わなくてはなりません。
法務局への申請を経て帰属の許可が下りたら、一般的な土地の管理費用をもとに算出された10年分の土地管理費にあたる負担金の支払いが必要になります。
負担金は一般的に土地一筆あたり20万円程度となりますが、隣接している土地も一緒に帰属の手続きをおこなう場合は合算が可能です。
具体例として宅地、田、畑、雑種地、原野などの負担金は20万円、森林は面積に応じて負担金が算出されます。
なお森林の負担金については、面積が広ければ広いほど高額になるのではなく、広くなるにつれて1㎡あたりの負担金は減額されます。

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相続土地国庫帰属のメリットは?

相続土地国庫帰属制度を利用するメリットは、引き取り先を探す必要がないことです。
相続した空き家や土地は買い手を見つけるのに苦労するケースが多くありますが、この制度を利用すれば申請手続きだけで国への返還ができます。
土地のなかでも売却の難易度が高いとされる農地や山林も対象となるため、こういった土地を手放したい方にとっても魅力です。
また、引き取り先が国となるため、一般的な不動産売買よりも売主の損害賠償責任が限定されます。
国が求める帰属の条件を意図的に隠したなどの場合を除いて、売主は損害賠償責任を負う必要はありません。

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まとめ

相続土地国庫帰属とは、相続によって所有した土地の所有権を国に返還できる仕組みです。
申請手数料や負担金の支払いが発生しますが、農地や山林など買い手が見つかりにくい土地も対象になるため積極的に活用したい制度です。
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