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不動産売却で年金の支給額は減る?税金や注意点も解説

不動産売却で年金の支給額は減る?税金や注意点も解説

年金受給者が不動産売却すると、支給額が減額されると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自宅を売却し新しい生活をお考えの方にとって、支給額の減額は大問題ですよね。
そこで今回は、年金受給者が不動産売却する場合の支給額の変動や、税金の計算方法、注意すべきポイントについて解説します。

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年金受給者が不動産売却すると支給額が減額される?

年金受給者が不動産を売却すると、年金支給額が減額されることはありませんのでご安心ください。
年金には国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などがありますが、これらの支給額は現役のときに支払った保険料により決まります。
支給額は前年の所得によって変動するものではなく、所得によって減額される可能性がある在職老齢年金も不動産売却による利益は判定基準に含まれず、年金受給額が減額されることはありません。
よく「不動産を売却すると年金が減る」と勘違いされる理由として、不動産を売却すると一時的に譲渡所得が発生することが考えられます。
ただし、障害年金のうち、20歳前初診の障害による障害基礎年金に関しては、収入によって年金の支給が停止もしくは減額される可能性があります。
しかし、老後に受給する老齢年金には影響がないため、高齢者が不動産を売却しても年金は減額されません。

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年金受給者が不動産売却するときにかかる税金

先述したように、高齢者が自宅を売却しても年金の支給額が減額することはありませんが、売却に伴う税金はかかります。
まず、譲渡所得税です。
譲渡所得税は不動産売却による利益に課される税金です。
次に住民税です。
住民税は売却した市町村や都道府県に支払う税金です。
売却した不動産により利益が発生した場合、翌年の住民税が上がります。
これらの税金は確定申告で計算されます。
よって、不動産売却で利益が生じた場合には、年金受給者も確定申告をおこなわなければなりません。
売却した翌年の2月16日~3月15日の間に忘れずにおこないましょう。

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年金受給者が不動産を売却する際の注意点

まず、先述したように、売却による所得は譲渡所得として課税されます。
譲渡所得は売却価格から取得費や必要経費を差し引いた金額で決まります。
年金が減額されることはありませんが、税金はかかるので注意が必要です。
さらに、後期高齢者は国民健康保険料が値上げされる点も挙げられます。
これは、後期高齢者の国民健康保険が前年の所得に応じて金額が決まるためです。
そのため、年金の支給額が減少している場合、不動産の売却によって年金受給額が減少したと思われる方もいらっしゃいますが、実際には国民健康保険料が増額されたため、手元に入る年金が減っている可能性があります。
最後に売却後の生活設計も注意が必要です。
引っ越し費用の捻出や、引っ越し後の住まい、生活費をどう工面するか計画をしておくことが大切です。

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まとめ

年金受給者が不動産を売却すると、年金支給額が減額されることはありませんのでご安心ください。
一方で、譲渡所得税や住民税はかかりますので注意が必要です。
また、後期高齢者は国民健康保険料が値上げされる場合もあります。
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