住み替えにかかる費用に関しては、新居の購入や引っ越しの費用だけでなく、税金にも注意が必要です。
発生する税金を見落としていると、資金計画が狂って住み替えが途中で止まりかねません。
そこで今回は、住み替えのときにかかる税金の種類と利用可能な特例を解説します。
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住み替えで自宅を売却するときにかかる税金
住み替えに向けた自宅の売却フェーズのなかでは、4種類の税金がかかる可能性があります。
まず、売り出した自宅に買主がつき、売買契約を結ぶ段階で発生するのが印紙税です。
次に、住宅ローンがまだ残っており、売却にあたって抵当権を抹消するなら、法務局での手続きで登録免許税もかかります。
さらに、登記の手続きは司法書士、売却の仲介は不動産会社に依頼するのが一般的です。
それぞれの依頼先に料金を支払うときは、消費税を負担しなくてはなりません。
このほか、自宅の売却によって利益を得たときは、確定申告をとおして、所得税・住民税・復興特別所得税を納める必要があります。
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住み替えで新居を購入するときにかかる税金
住み替えにあたって新居を購入するなら、家を購入する際にかかる税金が各購入フェーズで発生します。
新居の購入に向けて売買契約を結んだとき、自宅の売却時と同じく印紙税を課せられます。
次に、家の購入にあわせて所有権を移転するため、法務局で登記の手続きをおこなうときは、登録免許税の負担が避けられません。
あわせて、家を購入する一連の流れで司法書士や不動産会社の力を借りているなら、各依頼先まで料金を支払うときに消費税が発生します。
このほか、家の引き渡しを受けたあとは、不動産取得税も納める必要があります。
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住み替えで利用可能な税金の特例
住み替えにあわせて売却する自宅が10年を超えて所有したものなら、軽減税率の特例を利用できる可能性があります。
実際に適用されると、売却益のうち6,000万円以下の部分に対する税率が下がります。
また、売却したのが自宅なら、売却益から最大で3,000万円控除できる「3,000万円の特別控除」を使える可能性があります。
新居の購入にあたって住宅ローンを使っているなら、年末時点での残高に応じて税額を抑える住宅ローン控除も要チェックです。
なお、いずれの特例も適用には要件があるため、詳細は個別によく確認しましょう。
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まとめ
住み替えにあたって自宅を売却するとき、売買契約時の印紙税、抵当権抹消手続きのときの登録免許税などがかかります。
新居を購入するときは、売買契約時に同じく印紙税がかかるほか、所有権を移転するときの登録免許税なども納めなくてはなりません。
利用可能な特例としては、売却益のうち6,000万円以下の部分に対する税率を下げる軽減税率の特例などが挙げられます。
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AFLOファミリーサロン スタッフブログ担当
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