不動産を取得したり、相続した場合、不動産の所有権を登記する必要があります。
登記をおこなう際に登録料として登録免許税が発生しますが、どのくらいの金額なのでしょうか。
今回は、不動産登記時にかかる登録免許税の税率や軽減措置などについてご紹介していきます。
不動産登記時にかかる登録免許税とは?
登録免許税は、不動産の所有権、抵当権を法務局で登記する際に支払う国税です。
登録料と呼ばれることも多く、原則的に現金で支払います。
登録免許税の税率は登記をおこなう内容によって異なり、不動産の所有権の変更や新たに所有権を登録した場合には税率の軽減措置があります。
また、登録した情報は登記簿謄本に記載され、法務局にて取得が可能です。
オンライン上で登記簿に登録されている情報を見ることができます。
不動産登記時にかかる登録免許税の税率とは?
登録免許税の税率は登録種類によって異なります。
新築で不動産を購入した場合には、所有権を新たに登記簿に登録することから所有権の保存をおこなう必要があります。
所有権の保存の税率は0.4%です。
売買や相続による所有権の移転も、税率が異なります。
売買で所有権の移転をおこなった場合は2.0%ですが、相続による所有権の移転の場合は0.4%です。
不動産の購入時に住宅ローンを契約した場合には、抵当権の設定も登記する必要があります。
抵当権を設定の場合、借り入れをおこなった金額×0.4%の税率がかかります。
不動産登記時にかかる登録免許税の軽減措置とは?
不動産の購入などをおこなった際に登録免許税の軽減措置があります。
住宅用の家屋の場合、保存は0.4%から0.15%へ、移転の場合は2.0%から0.3%の軽減措置が適用となります。
しかし、特定の住宅用家屋に指定されている特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅、特定の増改築などがされた住宅用家屋では、さらに軽減措置が適用可能です。
特定の住宅家屋と認定されるためには一定の条件を満たしている必要があるため、購入した家屋が適用になるか事前に確認が必要です。
中古の不動産を購入した場合には、築年数も条件の一部となっており、築年数が過ぎていても現在の耐震基準に適合していれば軽減措置が受けられます。
築年数が条件以上の場合は、注意しましょう。
まとめ
不動産登記時にかかる登録免許税の税率や軽減措置などについてご紹介してきました。
一般の住宅でも購入時に税率の軽減措置を受けられますが、特定の条件を満たすことでさらに軽減措置が適用になります。
購入を検討している不動産が適用されるか心配な場合は、不動産会社へ確認すると良いでしょう。
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