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住宅ローンの返済ができないときのリスクと救済措置をご紹介

住宅ローンの返済ができないときのリスクと救済措置をご紹介

勤務先の経営悪化によるリストラや倒産などにより、住宅ローンの返済ができない状況に陥ってしまう方はいます。
支払いの継続が困難に感じたら、滞納前にすべきことがあります。
今回は、住宅ローンの返済ができないときのリスクや救済措置、間違った対処法などをご紹介するので、資金繰りの難しさを感じている方はぜひ参考にしてください。

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住宅ローンの返済ができない場合のリスク

住宅ローンの返済が2か月間できないと、金融機関から毎月の返済額にプラスして滞納のペナルティ(遅延損害金)が加算された「支払い請求書」、つまり督促状が届きます。
この時点ではそこまで厳しい督促ではありませんが、滞納期間が短いとしても信用情報に履歴が残る可能性があります。
とはいえ、滞納期間を2か月以内にとどめ、督促状にすぐに対応して返済すれば問題ない場合がほとんどです。
しかし、3か月連続で支払いがされないと信用情報に記録が残り、クレジットカードを新たに作れなくなる、ローンの審査にとおりにくくなるなどのリスクも覚悟しなければなりません。
そして、滞納が6か月以上続くと一括返済の請求が届きます。
それに対応できなければ、家は競売にかけられ、手放さざるをえなくなります。

住宅ローンの返済ができないときに活用できる救済措置

返済が困難だと感じたら、早めにローンを借りている金融機関に相談し、返済条件の変更の救済措置を受けましょう。
利用条件は、会社の倒産や経営悪化によるボーナス減額、リストラなどによって収入の減少があったことです。
返済期間の延長(最長15年)や、元金の支払いが免除される元金据え置き期間の設定(最長3年)が可能で、それでも支払いが難しい場合にはさらに条件つきで期間延長できることもあります。
詳細な条件や内容は金融機関によって異なるため、利用を検討しているなら窓口へ相談してください。
また、支払いが難しそうと感じたらすぐに相談することが大切です。
一度でも返済が滞ると信用が落ちてしまいますが、滞納前なら金融機関から救済措置を提案してもらいやすくなります。

住宅ローンの返済ができないときの間違った対処法

まず、消費者金融から借り入れして住宅ローンの返済をしてはいけません。
消費者金融やクレジットカードなどの金利は15%以上と高く、結局は借金額が増えるだけです。
また、毎月少ない金額だけ支払う方法もおすすめできません。
毎月返済はしていますが、支払わなければならない金額よりも不足しているので、いずれは督促状が届いて競売にかけられます。
なにより、返済が困難にもかかわらず金融機関に相談しない、督促状を無視して一切何もしないのは、絶対にやめましょう。
最悪な状況になる前に、金融機関に相談してください。

まとめ

住宅ローンの滞納が続くとペナルティを受けるほか、競売にかけられて資産を失うリスクもあります。
支払いが困難だと感じたら早急に金融機関に相談し、救済措置を提案してもらってください。
間違っても消費者金融を利用したり、何もせずに諦めたりはせずにできることから始めましょう。
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