
住宅購入で夫婦が受けられる税金優遇は?控除や申請の注意点も紹介
新しい住まいの購入を検討している夫婦の多くが、「住宅ローン控除」や「税制優遇策」について疑問や不安を感じていませんか。せっかくの大きな決断だからこそ、知らずに損をしてしまうのはもったいないものです。この記事では、夫婦で住宅ローン控除を受ける際に知っておくべき基本と、控除を最大限に活かすための方法、さらに子育て世帯への特例優遇まで、実際に役立つ情報を分かりやすく解説します。続きを読み、賢い住宅購入への一歩を踏み出しましょう。

:住宅ローン控除とは?共働き夫婦が知っておきたい基本ポイント
住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」、通称「住宅ローン減税」)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得し、所定の要件を満たす場合に、年末時点の住宅ローン残高の一定割合を所得税・住民税から控除できる仕組みです。令和5年以降の新築住宅では、控除率は年末残高の0.7%、控除期間は10年〜13年、控除対象の借入限度額は住宅の性能に応じて異なり、省エネ住宅では上限が高く設定されます 。
共働き夫婦の場合、住宅ローンの組み方によっては、夫婦それぞれが控除を受けることが可能です。たとえば「ペアローン」や「連帯債務」を利用すると、夫も妻も住宅ローン控除を申請でき、家計の節税効果を高めることができます 。
では、各方式の違いについて以下の表にまとめました。
| 方式 | ローン契約本数 | 控除の受け方 |
|---|---|---|
| ペアローン | 夫婦それぞれで1本ずつ、合計2本 | それぞれ借入額に応じて控除可 |
| 連帯債務 | 夫婦で1本のローンを共同債務 | 持分・負担割合に応じて夫婦共に控除可 |
| 単独ローン | どちらか一人が1本 | 契約者のみが控除可 |
ペアローンの場合、各自が団体信用生命保険に加入でき、きめ細かい返済プランが立てられるメリットがありますが、契約が2本になることから手数料などの諸費用が2倍かかる点は注意が必要です 。
連帯債務方式では、夫婦双方が控除を受けられる利点がある一方、金融機関の対応が限られる場合があり、また登記上の持分と負担割合を一致させないと贈与税の問題が生じる可能性があります 。
いずれの方式を選ぶ場合でも、制度の要件や将来の家計計画をよく考慮したうえで判断することが重要です。
:夫婦で住宅ローン控除を最大限活用するための具体的条件
夫婦で住宅ローン控除を最大限に活用するためには、主に〈ペアローン〉と〈連帯債務〉の仕組みと、それぞれの特徴や条件を十分に理解しておくことが大切です。
まず〈ペアローン〉は、夫婦それぞれが別々にローンを組む方式で、双方が債務者となり、住宅ローン控除をそれぞれ受けられます。団体信用生命保険(団信)にもそれぞれ加入でき、控除額を合算することで家計の節税効果がより大きくなるケースもあります。ただし、ローン契約が2件となるため印紙代や事務手数料などがそれぞれ必要となり、各金融機関の審査が個別に行われる点は留意が必要です。
一方、〈連帯債務〉は、主債務者と連帯債務者の一契約でローンを組み、それぞれが債務者として住宅ローン控除を受けることができます。契約が一本で済むため手続きが簡略化され、諸費用も抑えられることが多いのがメリットです。ただし、扱う金融機関が限られている点や、団信が主債務者のみの場合が多い点には注意が必要です。
また、どちらの場合でも重要なのは「頭金と持分の割合」を整えることです。夫婦間で実際のローン負担割合と登記上の所有持分が一致していないと、差額分が贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。年110万円の基礎控除があるものの、高額な持分ずれは注意が必要です。
さらに所得税や住民税をしっかり活かすためには、収入差を考慮したローン配分が重要です。例えば、夫の年収が高く妻の年収が低い場合には、控除を最大限活用するために高い控除額が適用されるよう夫の負担割合を適切に設定したり、夫婦双方の課税状況に応じて負担割合を調整するとよいでしょう。
以下に、〈ペアローン〉と〈連帯債務〉の特徴を比較した表を示します。
| 比較項目 | ペアローン | 連帯債務 |
|---|---|---|
| 契約本数 | 夫婦別々に2契約 | 夫婦で1契約 |
| 住宅ローン控除の対象者 | 夫・妻それぞれ | 夫・妻それぞれ(負担割合に応じて) |
| 負担割合と登記持分 | 一致させる必要あり(乖離すると贈与の恐れ) | 一致させる必要あり(同様に注意) |
:若年・子育て夫婦向けの追加優遇制度をチェック
ここでは、若年または子育て世帯のご夫婦が住宅を購入する際に利用できる追加の税制優遇制度について、最新の情報をもとにやさしくご説明します。
まず、若いご夫婦(どちらかが40歳未満)または19歳未満のお子さまがいる子育て世帯には、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が一般よりも大きく引き上げられています。たとえば、長期優良住宅・低炭素住宅を取得する場合、一般世帯は最大4,500万円の限度額ですが、対象世帯では5,000万円となり、最大で500万円多く控除対象になります。ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅についても、それぞれ借入限度額が引き上げられ、最大で1,000万円上乗せされるケースもあります。加えて、新築住宅の床面積の要件について、従来50㎡以上であったところを、所得が1,000万円以下の場合に限り40㎡以上から適用可能となる緩和も延長されています。これらの特例は、令和7年度(2025年)末まで継続されることが閣議決定されています。
| 住宅の種類 | 一般世帯の借入限度額 | 若年・子育て世帯の限度額 |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅(新築・買取再販) | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
さらに、中古住宅を取得する場合でも対象となる住宅であれば、一般世帯と同様に一定の借入限度額まで住宅ローン控除が適用されます。ただし、上乗せ措置は新築などに限定されており、中古住宅には適用がない点にご注意ください。
制度の継続期間や適用条件についても、しっかり確認しましょう。たとえば、令和7年度末(2025年12月31日)までとされていますので、それ以前に入居予定の方は制度の恩恵を受けやすくなります。また、所得要件(例:合計所得が1,000万円以下)や、対象となる住宅の性能要件(長期優良、ZEH、省エネ基準など)も満たす必要があります。
申請の流れと控除を確実に受けるための実務ポイント
住宅ローン控除を確実に受けるためには、以下の流れをしっかり押さえておくことが大切です。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ①初年度:確定申告 | 翌年の2月16日~3月15日に、税務署に必要書類を添えて確定申告を行います。 | 「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」や「借入金年末残高証明書」「登記事項証明書」などを早めに準備しましょう。 |
| ②2年目以降:年末調整 | 初年度の確定申告完了後、税務署から送付される「住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関発行の残高証明書を勤務先に提出すれば、年末調整で控除が受けられます。 | 申告書と残高証明書を失くさず、大切に保管しましょう。 |
| ③必要書類の管理 | 初年度に使用した書類は、税務署により5年間提示を求められることがあります。 | 確定申告後も、控除計算に使った契約書や証明書の原本・写しを整えて保存してください。 |
さらに、知っておきたい実務上のポイントは以下の通りです。
- 確定申告の提出期間(原則として2月16日から3月15日)を過ぎると、還付が遅れる可能性がありますので、早めの手続きをおすすめします。
- 初年度に提出する必要書類は多岐にわたります(例:源泉徴収票、マイナンバー確認書類、住民票など)。不備を防ぐためにも、事前にチェックしましょう。
- 2年目以降は提出書類が簡素化されますが、勤務先へ確実に提出することを忘れないようにしましょう。
この一連の流れを理解しておけば、夫婦でローンを組んだ場合でも、控除漏れの心配なく安心して申請を進めていただけます。
まとめ
この記事では、住宅購入を検討している夫婦の方に向けて、住宅ローン控除や各種税制優遇制度について解説しました。共働き夫婦が控除を最大限に活かすためのローンの組み方や持分設定の工夫、若年・子育て世帯に対する追加の優遇策まで、実務に役立つ内容を丁寧にご紹介しています。申請書類や手続きのポイントも押さえることで、安心して制度を利用できるようになります。住宅購入にともなう税制のメリットを逃さず、より賢く新生活のスタートを切りましょう。
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