探している方であれば「定期借家契約とは何か?」と疑問に思ったことがあるかもしれません。
契約の種類と特徴を知らずに賃貸借契約を締結すると、入居後のトラブルに発展してしまう可能性があるでしょう。
この記事では、定期借家契約と普通借家契約の違いとは何か、定期借家契約を利用するメリット・デメリットをご紹介します。
定期借家契約と普通借家契約の違いとは何か
賃貸物件の契約には、以下の2種類があります。
●定期借家契約
●普通借家契約
定期借家契約とは、あらかじめ定められた契約期間が満了したら、賃貸契約が終了し、自動更新がおこなわれない契約を指します。
一方、通常の普通借家契約は2年更新で、入居者が希望すれば更新して同じ賃貸物件に住み続けられます。
2つの契約の大きな違いは「契約満了後に確実に契約が終了するか」という点です。
定期借家契約は、入居者と大家さんの合意がない限り、再契約して住み続けることができません。
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定期借家契約の賃貸物件に住むメリット
定期借家契約の場合、周辺にある賃貸物件の相場よりも安い家賃で住めるケースがあります。
また、期間限定で賃貸物件に住める点もメリットとしてあげられます。
賃貸物件を借りる方のなかには単身赴任で1年間だけ借りたい・建て替えの仮住まいとして、一時的に住みたいという方がいるでしょう。
前述したとおり、普通借家契約の期間は2年に設定されている場合が多いです。
一方、定期借家契約は1年以下の短期間の契約が可能なのです。
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定期借家契約の賃貸物件に住むデメリット
賃貸物件に住む方のなかには、入居後に仕事や家庭環境などの事情により、途中解約をしたいと思うことがあるかもしれません。
定期借家契約の場合、途中解約の申請ができるケースが限定されています。
また、原則として契約期間満了後に再契約できない点もデメリットとしてあげられるでしょう。
入居者が住み続けたいと思っても、大家さんの合意なしに住み続けることはできません。
新たな住まいを探したり、引っ越しの準備をしたりなど、多くの手間が増えてしまうケースがあるのです。
契約する際は、契約期間や途中解約に関する制約などがないかを確認するようにしましょう。
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