2019年10月1日から、いよいよ消費税増税が実施され、8%から10%に引き上げられることになりました。
連日テレビでは何に軽減税率が適用され、何には適用されないかなどを放送していますが、区分けが分かりにくいものも多く混乱されている方も多いでしょう。
ところで、生活に直接かかわる「家賃」は、消費税増税による影響があるのかご存知ですか?
この記事では家賃を中心とした敷金や礼金などの居住用賃貸物件にかかる費用や、それ以外の賃貸物件への消費税増税による影響を、詳しく解説していきたいと思います。
消費税増税の影響は?居住用賃貸の場合
一番気になる居住用賃貸物件の「家賃」ですが、実は1ヵ月以上住む場合は元から非課税となっています。
つまり、消費税増税について影響は受けず、アパートやマンションといった居住用の賃貸契約の家賃は10月以降も同じ料金になります。
更に、マンションなどの場合「共益費」や「管理費」などが入っていることがありますが、こちらも非課税です。
ただし、大家さんが業者を頼んで行う清掃費用やメンテナンスは課税対象となり負担が増えるため、大家さん側から賃上げ交渉が入る可能性はあります。
では、これから部屋を借りる場合にかかるお金についてはどうでしょうか?
ご存知の「敷金」と「礼金」ですが、実はこちらも非課税ですのでご安心ください。
ただし、注意が必要なのは「更新料」と「更新手続料」の違いです。
居住用賃貸借契約を更新する際、「大家さん」へ直接支払うものが「更新料」であり、こちらは非課税です。
しかし、「大家さんへ仲介する不動産会社」に支払う「更新手数料」「更新事務手数料」は課税対象となります。
同様に不動産会社に支払う「仲介手数料」も課税対象となります。
消費税増税の影響は?それ以外の賃貸(事務所や駐車場)の場合
それでは、居住用以外のビジネス目的である賃貸物件の場合はどうでしょうか?
結論から言うと、事務所や貸店舗などの賃貸物件の場合は、課税対象となり消費税増税の影響を受けます。
ただし、住宅も兼ねている事務所の場合は、居住用部分のみ非課税になりますよ。
また、居住用の敷金にあたる「保証金」のように、事務所の退去時に返却されるお金は非課税です。
ただし、「礼金」や「権利金」など返却されないお金は全て課税対象となります。
そして、重要なのは「駐車場」です。
駐車場は居住用ではないので、もちろん課税対象です。
駐車場と部屋を別に契約して借りているのでしたら、毎月支払う金額は駐車場代分上がってしまうため、消費税増税の影響を受けると言えます。
ただし、マンションやアパートでも元から全戸に駐車場がある物件の場合は、「駐車場つき住宅」となるため、非課税です。
まとめ
毎月の出費でかなりの比率を占める家賃は、消費税増税の影響を受けないことがわかり、ご安心いただけたでしょうか。
しかし、ご説明した通り、付随する賃貸契約上の中には課税対象となるものも含まれている場合があります。
また、大家さんへの負担が増えるため賃上げ交渉があるかもしれませんので、しっかり話し合うことが大事です。
正しい知識を身につけて、消費税増税後の生活もよりよいものにしていきましょう!
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