これから一人暮らしを始めようとするとき、住民票を実家のままにしておいても良いのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
実家のままにしておくデメリットについて理解しておくと、移すか移さないかを決める判断材料にできます。
今回は、住民票を実家のままにしておいても良いのか、またデメリットや住民票の移し方について解説します。
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一人暮らしは住民票を実家のままにしておいても問題ないのか?
住民基本台帳法では、転居した日から14日以内に住民票の届け出をおこなうと定められており、転居の届け出は法律で義務化されています。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、住民票を実家のままにしておいても問題なく、届け出は任意となっています。
●異動先に住むのが一時的であり、1年以内に実家に戻る見込みがある
●定期的に実家に帰るなど、転居しても生活の拠点は異動しない
上記の例には、単身赴任や学生の下宿などが該当し、必ずしも住民票を移す必要はありません。
住民票を異動すべきか判断する際には、転居の目的や期間によって判断しましょう。
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一人暮らしの住民票を実家のままにしておくデメリット
一人暮らしの住民票を実家のままにしておくと、転居先の住民票を勤務先に提出できず、転居先から勤務先までの通勤手当や、転居先の住宅手当の申請が認められません。
また、住んでいる自治体と住民票のある自治体が異なると、納税関係も複雑になります。
給料から控除された社会保険料や住民税・所得税などは、本来は住民票のある自治体に納付します。
しかし、勤務先に申請している住所が住民票と異なる場合、住民票のある自治体で未納扱いとなり、最終的には勤務先への申請住所に住民票を移さなくてはならないのです。
さらに、正当な理由がなく転居の届出をしないと、5万円以下の過料を徴収される可能性もあります。
これらのデメリットをふまえて、住民票を実家のままにするか転居先へ移すか、しっかりとした検討が必要です。
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住民票の移し方の流れとは?
住民票の移し方は、2つの手順で簡単に手続きができます。
一人暮らしをする住所と転出日が決まったら、転出2週間前から当日までに実家の住所を管轄する役所へ転出届を提出し、転出証明書を受け取ります。
転入後14日以内に、転出先の住所を管轄する役所へ転出証明書と転入届を提出すると、住民票の移動は完了です。
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まとめ
今回ご紹介したように、一人暮らしで住民票を実家のままにしておいて問題がないのは、一時的に転居先で住む場合や、転居しても生活の拠点が移動しない場合などが該当します。
ただし、実家のままにしておくと、通勤手当や住宅手当の申請が認められないほか、納税関係も複雑になるため、しっかりと検討する必要があります。
住民票を移す手続きは、転出証明書と転入届を提出するだけで完了するため、住民票は転居先の住所へ移しておくと安心です。
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AFLO スタッフブログ担当
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