賃貸物件を契約する際に連帯保証人をつけるよう求められる場合があります。
何らかの事情により、契約途中に連帯保証人を変更したくなるケースがあるかもしれません。
そこで今回は、賃貸借契約の途中で連帯保証人を変えることはできるのか、そして変更できる場合の注意点は何なのかについて解説します。
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賃貸の連帯保証人を変えたいとき変更できるのか?
結論からいうと、大家さんもしくは管理会社の承諾があれば、賃貸物件の契約途中でも連帯保証人の変更が可能です。
現在の連帯保証人と新しい連帯保証人の収入が同程度、もしくは属性が上回る場合などは承諾される場合が多いです。
ただし連帯保証人の変更に応じる義務はないため、大家さんや管理会社の意向によっては連帯保証人の変更が認められない場合もあります。
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賃貸の連帯保証人を変えたいケースとは?
賃貸物件の連帯保証人を変えたいと望むケースとして多いのは、連帯保証人から「連帯保証人を外れたい」といった要望があったときです。
たとえば離婚する場合、退去する側の親族が連帯保証人になっている場合、赤の他人が住む家の連帯保証人でいたくないと考えるのが自然でしょう。
連帯保証人の経済状況が悪化して、万一の際の支払い能力を失った場合なども、連帯保証人側から連帯保証人を外すよう要望されることがあります。
また保証会社と契約している場合、保証会社が倒産すると保証を受けられなくなるため、別の保証会社と契約を結び直すよう求められる可能性もあります。
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賃貸の連帯保証人を変えたい場合の注意点
賃貸物件の連帯保証人を変更する場合、ほとんどのケースで事務手数料として1万円~3万円ほどの費用がかかります。
大家さんや管理会社から連帯保証の変更に関し承諾を得られたとしても、改めて新しい連帯保証人の審査がおこなわれます。
この結果によっては、連帯保証人の変更が認められない場合があることも想定しなければなりません。
とくに連帯保証人が国外など遠方に住んでいる場合、万一の際に連絡がつきにくいと判断されることが多く、審査が不利になりがちです。
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まとめ
結論からいうと、賃貸物件の契約途中でも連帯保証人の変更はできます。
離婚や経済状況の悪化などの事情により連帯保証人から申し出があった場合などには、連帯保証人の変更を検討しましょう。
ただし、連帯保証人の変更には一定の費用がかかることや、保証人の再審査が必要になることなどには注意が必要です。
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