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賃貸物件の仮押さえは可能?仮押さえの意味やキャンセル方法を解説!

賃貸物件の仮押さえは可能?仮押さえの意味やキャンセル方法を解説!

賃貸物件を探している際に「もっと気に入る物件が見つかるかもしれないからとりあえず仮押さえしておきたい」と思うことがあるでしょう。
しかし、賃貸物件の仮押さえははたしてできるのでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件の仮押さえの可否や仮押さえのそもそもの意味、仮押さえした賃貸物件をキャンセルする方法について解説します。

賃貸物件の仮押さえはできる?

原則として賃貸物件をキープする意味での仮押さえはできません。
賃貸物件を借りるのは、あくまでも早い者勝ちであるためです。
したがって、賃貸物件を探す際にはあらかじめ希望条件と妥協できるポイントを考えておき、多くの要望を満たす物件が見つかったら借りるスタンスで臨むことをおすすめします。

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賃貸物件の仮押さえの意味とは?

賃貸物件を探しているとき、不動産会社から「仮押さえをしますか」と聞かれることがあります。
しかし、この場合の仮押さえの意味は「キープ」ではなく「入居申し込み」である点に注意が必要です。
入居申し込みをする際には、家賃1か月分相当の申し込み金を支払わなければならないことがあります。
申し込み金はあくまでも預り金であり、申し込みをキャンセルした際には返金してもらえます。
ただし、入居申し込み後に賃貸借契約を交わした際には敷金や礼金など初期費用の一部に充当されるケースが一般的です。
また、地域によっては申し込み前に押さえることができる地域もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

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賃貸物件の仮押さえをキャンセルする方法

賃貸物件の入居申し込みをしたとしても、入居審査に落ちた場合には自動的にキャンセル扱いとなり、申し込み金も返金されます。
一方、転勤など自己都合によるキャンセルの場合には注意が必要です。
基本的に重要事項説明を受けた後でもキャンセルはできますが、その後の契約書にサインをしたならば賃貸借契約が締結し、契約の意思があったものと見なされるため、キャンセルではなく解約の扱いになることがあります。
契約内容によっては違約金が発生する可能性もあるため、入居申し込みをした賃貸物件を自己都合でキャンセルする際には、早めに不動産会社に連絡を入れて対応を仰ぐことが大切です。

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賃貸物件の仮押さえをキャンセルする方法

まとめ

原則として賃貸物件をキープする意味での仮押さえは不可能です。
賃貸物件を押さえるには入居申し込みが必要ですが、その際には家賃1か月分相当の申し込み金が必要となるケースがあります。
また賃貸借契約後のキャンセルは解約扱いとなり、違約金が発生する恐れがある点に注意が必要です。
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