賃貸物件の壁を傷付けてしまった場合、修繕費用は自分で負担しなくてはいけないのでしょうか?
また、ポスターの跡や壁紙の日焼け、電気ヤケなどの壁の汚れも、退去時にクリーニング費用を請求されるのではないかと心配になるでしょう。
そういった場合や、タバコのヤニで壁が変色した場合、借主と貸主、どちらの費用負担になるのかご紹介します。
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画鋲・ネジ・釘穴などの原状回復義務について
賃貸物件はあくまで借りているものですので、返す時は元に戻す義務があります。
これを「原状回復義務」と言います。
たとえば、壁に釘やネジで穴を開けたり、家電を設置するときにぶつけたりすると、原状回復義務が発生する可能性があります。
なお、小さなピンホールや画鋲などは、通常の使用によるものとみなされることが多く、原状回復義務は発生しない場合があります。
どうしても心配な場合は、差し穴が目立たないピンや、貼ってはがせる粘着剤などをつかうと、壁の損傷を抑えることができるでしょう。
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ポスターの跡や変色、電気ヤケについて知っておこう
壁にポスターを貼ると、はがしたときに跡が残ることがあります。
壁紙の変色は、蛍光灯や日光の紫外線が原因のことが多いです。
このような場合は、自然な経年劣化として、原状回復義務が発生することはないでしょう。
また、テレビや冷蔵庫を置いていた場所の後ろ側の壁が黒ずんできてしまう、いわゆる電気ヤケというものもあります。
こちらも日常生活の範囲内とみなされ貸主の負担になることが一般的です。
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タバコのヤニで壁が変色した場合の原状回復義務とクリーニング費用
タバコを吸うと、ヤニが壁に付着して色が変わってしまうことがあります。
壁だけではなくカーペット、クロス、トイレや洗面台といった設備に、においやヤニの汚れがついてしまいます。
また、火のついたタバコを落としてしまって、床に焦げ跡を作ってしまった場合は、入居者の過失です。
タバコによる汚損は、通常の使用による超えると判断される場合がほとんどです。
その場合、賃貸物件を退去するときに、クリーニング費用を負担しなければならない可能性があります。
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まとめ
画鋲による壁の穴や、紫外線による壁紙の変色は通常の経年劣化と判断されて、原状回復義務が発生することはあまりありません。
テレビや冷蔵庫の裏が黒ずむ電気ヤケも、通常の使用を超えないとみなされることが多いです。
釘やネジで穴を開けてしまった、家具家電の設置の時に壁にぶつけてしまったなどの場合は、故意や過失として修繕費用を請求される可能性があります。
また、タバコのヤニによる壁の変色は通常の使用を超える汚損と判断されることが多く、クリーニング費用を自己負担する可能性が高いので注意が必要です。
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AFLO スタッフブログ担当
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