恋人との同棲を始めようと、二人でお部屋を探しているカップルもいらっしゃるかと思います。
そのなかで「同棲の場合、住民票はどうすればいいの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、同棲する際に住民票はどうすれば良いのか、住民票を移す手続き、同棲の世帯主はどうするのかを解説します。
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同棲を始める際に住民票は移すべき?
「住民票」とは、個人の氏名や生年月日、住所などの基本情報が記載された帳票であり、引っ越しをした場合には引き続き居住する地域の役所に届け出ることが法律で義務付けられています。
ただし、一時的な住まいや生活の拠点が移動しない場合は住民票の移動は必要ありません。
半同棲のように、カップルのうちどちらかが定期的に相手の家に通う場合も、生活の拠点が移動していないため住民票の移動は必要ありません。
しかし、実家にほとんど帰らない場合や自分で生活費を稼いでいる場合は、住民票を移す必要があります。
住民票を移さないと、住んでいる自治体で提供される福祉サービスや公共サービスなどを受ける権利が制限される可能性があるため、注意が必要です。
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住民票を移す手続きについて
住民票の届け出は原則として引っ越し後14日以内におこなうよう法律で定められていますが、この期限を過ぎても届け出をすることができます。
同棲を始めた際に住民票を移していなかった場合でも、不便を感じた段階で届け出ることが可能です。
住民票を移すために必要な書類は市町村役場で手配できますので、特別な準備は必要ありません。
ただし、住民票の届け出をおこなう際には、同時にマイナンバーカードの住所も変更することを忘れないようにしましょう。
住民票を移した後、マイナンバーカードの住所変更が90日間おこなわれなかった場合、マイナポイントの利用や証明書の発行が制限される可能性がありますので、注意が必要です。
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同棲するときの世帯主はどうする?
カップルが同棲する場合の世帯主を決める方法としては、以下の3つが挙げられます。
●2人とも住民票を移し、2人とも世帯主になる
●2人とも住民票を移し、どちらか1人を「未婚の妻(夫)」もしくは「同居人」とする
●どちらか1人のみが住民票を移す
お互いの関係性や、今後の見通しを2人で話し合った上で、世帯主をどうするのか決めると良いでしょう。
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まとめ
原則として、引っ越しをした際は住民票を移す義務がありますが、「半同棲の場合」など、住民票を移さなくても良いケースもあります。
住民票を移すために必要な書類は市町村役場にあるため準備は必要ありませんが、マイナンバーカードの住所も変更することを忘れないようにしましょう。
同棲する場合の世帯主の決め方は3通りあるため、お互いの関係性や今後の見通しを踏まえて、どうするのかを検討しましょう。
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AFLO スタッフブログ担当
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